(罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条第二項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。二第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。三第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗