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国民年金法 第九十四条の六 (第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)

第九十四条の六

第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

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