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確定拠出年金法施行令 第三十五条 (個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

第三十五条

個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。

  1. 第三十六条第一号、第二号又は第六号に掲げる者次に掲げるいずれかの方法
    1. 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十八条の二第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出する方法
    2. 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出する方法
  2. 第三十六条第三号から第五号までに掲げる者個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法

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