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確定拠出年金法施行令 第三十四条の三 (政令で定める年金である給付)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(政令で定める年金である給付)

第三十四条の三

第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金
  2. 厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金

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