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確定拠出年金法施行令 第三十六条 (拠出限度額)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(拠出限度額)

第三十六条

第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

  1. 第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)
  2. 第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの二万三千円
  3. 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。)二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額)
  4. 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業主掛金を加えた額)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
  5. 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者であるもの二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
  6. 第六十九条に規定する第三号加入者二万三千円

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