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国民年金法 第百三十条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十条

基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

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