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国民年金基金令 第二十二条 (基金が支給する年金及び一時金の額の基準)

平成二年政令第三百四号政令
(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)

第二十二条

基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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