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国民年金基金令 第二十一条 (差別的取扱いの禁止)

平成二年政令第三百四号政令
(差別的取扱いの禁止)

第二十一条

基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。

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