条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金令 第二十条の二 (業務を受託できる金融機関)

平成二年政令第三百四号政令
(業務を受託できる金融機関)

第二十条の二

第百二十八条第六項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金令第二十条の二(業務を受託できる金融機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(基金が業務の一部を委託することができる法人) 国民年金基金令 目次 第二十一条(差別的取扱いの禁止) →