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国民年金基金令 第二十三条 (基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
平成二年政令第三百四号
政令
(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
第二十三条
基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。
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第51条
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国民年金基金令 目次
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