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国民年金基金令 第二十四条 (支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

平成二年政令第三百四号政令
(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

第二十四条

第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。

2附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の四に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。

3附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に法附則第九条の二の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、二百円に同令第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。

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