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国民年金基金令 第二十五条 (年賦払支給)
平成二年政令第三百四号
政令
(年賦払支給)
第二十五条
基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
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第51条
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