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国民年金法 第百三十四条 (掛金)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(掛金)

第百三十四条

基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

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