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国民年金法 第九条の二の五 (延滞金の割合の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(延滞金の割合の特例)

第九条の二の五

第九十七条第一項第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

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