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国民年金法 第九十八条 (先取特権)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(先取特権)

第九十八条

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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(特定保険料の納付に関する経過措置)
附則

改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定は、第二号施行日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。

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