保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗
改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定は、第二号施行日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。