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国民年金法 第九条の四の十 (特定事由に係る付加保険料の納付の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)

第九条の四の十

被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く。第三項において「付加対象期間」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

  1. 特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間
  2. 附則第九条の四の七第五項の規定により特定付加納付期間とみなされた期間

2厚生労働大臣は、前項の申出(同項第一号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第二号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3第一項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る付加対象期間の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(次項及び第六項において「特例付加保険料」という。)を納付することができる。

4前項の規定による特例付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。

5前条第五項から第七項までの規定は、第三項の場合に準用する。

6老齢基礎年金の受給権者(付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第三項の規定による特例付加保険料の納付を行つた場合における第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「附則第九条の四の十第一項の規定による申出をした」とする。

7附則第九条の四の七第九項及び第十項の規定は、第二項の規定による承認について準用する。

8前各項に定めるもののほか、第一項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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