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国民年金法 第四十三条 (支給要件)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(支給要件)

第四十三条

付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

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