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国民年金法 第四十四条 (年金額)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金額)

第四十四条

付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

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(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)
附則

附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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