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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二条 (法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

第二条

第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。

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(経過措置)
附則

4第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条第一項の障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の遺族年金生活者支援給付金について適用する。

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