条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二条 (老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

平成二十四年法律第百二号法律
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

第二条

国は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条第十条及び第十一条において「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年(一月から九月までの月分のこの項に規定する老齢年金生活者支援給付金については、前々年とする。以下この項において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)と前年の所得との合計額(政令で定める場合にあっては、当該合計額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。以下「前年所得額」という。)が国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(第十条第一項において「所得基準額」という。)以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(準備行為)

厚生労働大臣、市町村長及び機構は、施行日前においても、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(目的) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 目次 第三条(老齢年金生活者支援給付金の額) →