(法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第一条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。
この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第二条第一項及び第六項、第十七条第一項及び第六項、第三十二条第一項及び第六項並びに第四十七条第一項及び第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。