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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第四条 (不支給事由該当の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(不支給事由該当の届出)

第四条

老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第二条第二項(第二号を除く。)の規定により老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第三十二条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、令和七年十月以後の月分に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。

2令和五年以前の年の所得に係る障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届に添えるべき書類については、なお従前の例による。

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