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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第三条 (認定の通知等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(認定の通知等)

第三条

厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

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この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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