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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十三条 (法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第八十三条

第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 第三条第一項第十八条第一項第三十三条第一項及び第四十八条第一項の規定による交付に係る事務並びに第三条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第三十三条第二項及び第三項並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務
  2. 第五条第一項第二十条第一項第三十五条第一項及び第五十条第一項の規定による確認に係る事務、第五条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項、第三十五条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、第六条第三項第二十一条第三項第三十六条第三項及び第五十一条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに第十二条第三項第二十七条第三項第四十二条第三項及び第五十八条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
  3. 第六条第一項第二十一条第一項第三十六条第一項及び第五十一条第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
  4. 第六十五条第一項、第三項及び第四項の規定による添付書類の省略に係る事務
  5. 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
  6. 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

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