条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第三十三条 (認定の通知等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(認定の通知等)

第三十三条

厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が障害年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、障害年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を障害年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第三十三条(認定の通知等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(認定の請求) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十四条(不支給事由該当の届出) →