(不支給事由該当の届出)
第三十四条
障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「障害年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第十五条第二項(第二号を除く。)の規定により障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。