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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第二十条 (厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(厚生労働大臣による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の確認等)

第二十条

厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。ただし、機構保存本人確認情報について、国民年金法施行規則第十八条第一項の規定による確認を行ったときは、この限りでない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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