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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十九条 (不支給事由該当の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(不支給事由該当の届出)

第十九条

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下「補足的老齢年金生活者支援給付金受給者」という。)は、法第十条第二項(第二号を除く。)の規定により補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されない事由に該当することとなった理由及び該当することとなった年月日

2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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