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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十条 (補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

平成二十四年法律第百二号法律
(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

第十条

国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、補足的老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
  3. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

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(老齢年金生活者支援給付金等の額の改定時期)

老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、国民年金法附則第七条の三第二項の規定による届出が行われた場合その他の政令で定める場合における老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、当該政令で定める場合に該当するに至った日の属する月の翌月から行う。

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