(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
第六条
法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。
法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。
第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。