条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第五条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)

第五条

第九条第二項(法第十四条第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第十四条の規定により法第九条第二項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第十九条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第二十四条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第一条、第六条及び第八条の規定は、令和三年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による年金生活者支援給付金について適用する。

(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第八条の規定は、令和六年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第八条の規定は、令和七年十月以後の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金及び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活者支援給付金の支給については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第五条(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(給付基準額の改定) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 目次 第六条(法第十条第一項に規定する政令で定める額) →