(給付基準額の改定) 第四条の二 令和八年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千六百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗