条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第四条の二 (給付基準額の改定)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(給付基準額の改定)

第四条の二

令和八年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千六百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第四条の二(給付基準額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 目次 第五条(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位) →