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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第九条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金)

平成二十四年法律第百二号法律
(未支払の老齢年金生活者支援給付金)

第九条

受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の老齢年金生活者支援給付金の支払を請求することができる。

2未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。

3未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項に規定する特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有する者に支給する老齢年金生活者支援給付金についての第三条の規定の適用については、同条第二号中「同法第二十七条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項各号」とする。

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