第八条
老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を一時差し止めることができる。
老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を一時差し止めることができる。
第三条各号に規定する額を計算する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則別表第四の上欄に掲げる者については、同条中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。