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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十四条 (支払の一時差止め)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(支払の一時差止め)

第十四条

老齢年金生活者支援給付金について、法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、老齢年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五条第三項に規定する書類、第六条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第七条に規定する書類又は第十二条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により老齢年金生活者支援給付金受給者に係る老齢基礎年金の支払の一時差止めがされているときは老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

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