条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十三条 (死亡の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(死亡の届出)

第十三条

第三十五条第二項の規定による老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 届出人の氏名及び住所並びに届出人と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係
  2. 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日
  3. 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号
  4. 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡を明らかにすることができる書類

3国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出が行われたものとみなす。

4第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢年金生活者支援給付金受給者とする。

5第三十五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢年金生活者支援給付金受給者に係るものは、当該老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の日から七日以内に当該老齢年金生活者支援給付金受給者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第十三条(死亡の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(所在不明の届出等) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第十四条(支払の一時差止め) →