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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十条 (支払の一時差止め)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(支払の一時差止め)

第六十条

遺族年金生活者支援給付金について、法第二十四条において準用する法第八条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、遺族年金生活者支援給付金受給者が正当な理由がなくて、第五十条第三項に規定する書類、第五十一条第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十二条に規定する書類、第五十四条第一項に規定する届書又は第五十八条第三項に規定する書類を提出しないときとする。

2前項に規定する場合のほか、国民年金法第七十三条の規定により遺族年金生活者支援給付金受給者に係る遺族基礎年金の支払の一時差止めがされているときは遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めをする。

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