(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出等)
第五十一条
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による遺族年金生活者支援給付金受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な遺族年金生活者支援給付金受給資格者にあっては、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の代理人が署名した届書。以下この章において同じ。)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。ただし、国民年金法施行規則第五十一条の二第一項に規定する届書の提出があったときは、この限りではない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給資格者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。