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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十二条 (請求書等の記載事項)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(請求書等の記載事項)

第六十二条

第一章から第三章までの規定(第六条第二十一条第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。

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