(請求書等の記載事項) 第六十二条 第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗