条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十三条 (請求書等の経由)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(請求書等の経由)

第六十三条

第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六十三条(請求書等の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(請求書等の記載事項) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第六十四条(市町村長による請求の受理、送付等) →