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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十四条 (市町村長による請求の受理、送付等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(市町村長による請求の受理、送付等)

第六十四条

市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第五項及び第六十六条において同じ。)は、令第十五条の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が第三十八条第三十九条第五十三条又は第五十五条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。

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