(住所変更の届出)
第五十五条
遺族年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更後の住所
- 三個人番号又は基礎年金番号
2前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十条第二項から第四項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。