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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第五十六条 (個人番号の変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(個人番号の変更の届出)

第五十六条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

2遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったとき(国民年金法施行規則第五十三条第二項において準用する同令第二十条の二第二項の規定により第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、前項の届出を行ったものとみなす。

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