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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第五十四条 (氏名変更の理由の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(氏名変更の理由の届出)

第五十四条

遺族年金生活者支援給付金受給者は、その氏名を変更した場合であって前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 氏名の変更の理由

2前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3遺族年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第五十二条の三第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

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