条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第五十二条の三 (氏名変更の理由の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(氏名変更の理由の届出)

第五十二条の三

遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 氏名の変更の理由

2前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第五十二条の三(氏名変更の理由の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の二(氏名変更の届出) 国民年金法施行規則 目次 第五十三条(老齢基礎年金に関する規定の準用) →