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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十五条 (添付書類の省略等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(添付書類の省略等)

第六十五条

厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。

2第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に添えて提出すべき年金生活者支援給付金の支給を受けている者その他の関係者の生存、生年月日、身分関係又は同一世帯の事実を明らかにすることができる書類については、一の書類によって、他の書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の書類は、省略することができる。

3第一章から第三章までの規定によって請求書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。

4第一章から第三章までの規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を請求書又は届書に添えることを要しないものとする。

5第一章から第三章までの規定により請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に請求者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。

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