(経由の省略) 第六十六条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第六十三条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗