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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十六条 (経由の省略)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(経由の省略)

第六十六条

厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第六十三条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。

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