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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十七条 (法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)

第六十七条

第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

  1. 遺族年金生活者支援給付金受給者(年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「年金生活者支援給付金受給者」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
  2. 遺族年金生活者支援給付金受給者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

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