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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十八条 (身分を示す証明書)
平成三十年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(身分を示す証明書)
第六十八条
法
第三十六条第二項
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、
様式第三号
による。
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「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六十八条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第36条
様式第三号
(e-Gov)
← 第六十七条(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次
第六十八条の二(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日) →