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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十八条 (身分を示す証明書)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(身分を示す証明書)

第六十八条

第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。

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