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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第六十八条の二 (令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第十三条の二に規定する厚生労働省令で定める日)

第六十八条の二

第十三条の二第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等に関し、法第三十七条の規定による求めを行う日の属する年の翌年の八月末日とする。

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